神戸広域脳卒中地域連携協議会の活動方針と地域連携診療計画加算について
  平成20年4月3日 神戸広域脳卒中地域連携協議会 事務局 坂井信幸、山上 宏

協議会加盟施設 担当者各位  
 平素は、神戸広域脳卒中地域連協議会(以下協議会)の活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。皆様のご協力により、4月より脳卒中連携パスも本格運用を開始し、当地域におけるスムーズな脳卒中連携診療を始動することが出来ました。重ねて厚く御礼申し上げます。  
 さて、4月1日付けで、「兵庫県保健医療計画(資料1)」が公表され、県の脳血管疾患対策(脳卒中対策)が策定され、脳卒中の急性期および回復期を担当する病院名も公表されました。  
また同時に、診療報酬が改訂され、「地域連携診療計画管理料・退院時指導料」の対象疾患が拡大し、「脳卒中」が医療計画に記載され、在院日数が一定期間内等の施設要件を満たす場合に、算定できるようになりました(資料2)。
今回の診療報酬改訂に関して、各種の情報が錯綜しており、社会保険事務局への申請等について混乱が生じていると思われます。
 そこで、当協議会の活動方針を確認させていただいた上で、今回の「平成20年度診療報酬改定における地域連携診療計画(管理料、退院時指導料)」の申請に関する事務局の対応についてご説明させていただきます。本来ならば、臨時役員会を招集した上で、各加盟施設のご承認をいただくべき案件でありますが、社会保険事務局への届出期限が4月14日までと目前に迫っており、早急な決定が必要と考えましたので、4月1日に臨時のワーキンググループ・リーダー会議を開催し、当協議会としての対応を仮決定いたしました。  
協議会役員および加盟各施設のご担当者におかれましては、下記の方針および対応について何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 臨時ワーキンググループ・リーダー会議
  開催日時 平成20年4月1日18時    
  場所 神戸市立医療センター中央市民病院 神戸広域脳卒中地域連携協議会事務局    
  参加者(敬称略、順不同):公文 敦、坂井信幸、東門美代、濱島善次郎、深井功一郎、山上 宏、吉田泰久


1.神戸広域脳卒中地域連携協議会の活動方針について
  本協議会会則第2条と第3条を下記に再掲いたしましたのでご参照下さい。会則に明記しておりますように、本会は神戸市周辺地域の医療機関において脳卒中医療の連携を強化してその発展に寄与することを目的として結成された任意団体です。  
従いまして、今回の兵庫県健康生活部生活企画局の医療計画の策定や、診療報酬改定に伴う地域連携診療計画管理料および退院時指導料などの算定は、そもそも本会の目的・事業内容に含まれるものではなく、本会はその内容や運用管理に関して何ら権限を有するものではありません。限られた医療資源を最大限に活用し、地域医療機関や関係者が一体となって、脳卒中患者さんに最善の医療を提供しようという趣旨で活動するのが協議会の目的です。  
  今回の診療報酬改定では、脳卒中医療における地域連携が我が国において不可避であるという観点から、大腿骨頸部骨折に続きいち早く脳卒中医療連携に関して診療報酬加算を認められました。大変、意義深いことと評価されます。本会は今後、兵庫県社会保険事務局および兵庫県健康福祉政策課に対して本会の活動内容をアピールし、本会の加盟医療機関がすべて地域の脳卒中診療に貢献しているということを強調し、活動していきたいと考えております。

 神戸広域脳卒中地域連携協議会 会則(抜粋)
  第2条(目的)本会は、神戸市および周辺地域の脳卒中医療に関連する医療機関、医療従事者が参加し、脳卒中領域の医療連携を強化することにより、地域の脳卒中医療の発展に寄与することを目的とする。 
  第3条(事業)本会は、前条の目的を達する為に次の事業を行う  
   1 神戸広域脳卒中地域連携協議会の開催  
   2 脳卒中連携パスの作成  
   3 脳卒中医療連携に関する情報の共有と運用  
   4 脳卒中に関連する学術情報の提供、会員相互の交流の促進  
   5 その他、本会の目的を達成するために必要な事業


2.社会保険事務局への届出について
 社会保険事務局への届出に関しては、事務局で一括して申請は行いません。各医療機関(計画管理病院)において、個別に届出を提出していただく必要があります。  
 しかしながら、当協議会加盟施設間においては、既に多数の急性期病院と多数の回復期・維持期病院が連携診療を行っており、各施設が連携保険医療機関の一覧を作成するのは極めて非効率的であると考えました。そこで、当事務局では、県の医療計画や診療報酬算定基準とは関係なく、本会に加盟して脳卒中診療を連携して行う急性期病院(一部は診療報酬が算定される医療連携計画管理病院に該当)と、回復期・維持期病院(一部は診療報酬が算定される医療連携保険医療機関に該当)の一覧表を作成し、各病院からの届出の際に「様式12別添」としてお使いいただけるようにいたしました(添付資料4)。また、本会で作成した「地域連携診療計画」を「様式12-2」としてご使用ください(添付資料5)。
 事務局では、兵庫県社会保険事務局に連絡し、これらの書類を各医療機関の届け出の参考書類として利用することを承認するようにお願いしており、好感触を得ております。現時点では当局から、本会で作成した「地域連携診療計画」については一定の了解を得ていますが、様式12別添を採用するか否かの明確な回答がなく、後日改めて様式12あるいは「地域連携診療計画」の届出を個別に求められる可能性があります。事務局は極力、今回の申請を受理していただけるように努力したいと存じます。これらの点を踏まえていただいた上で、各医療機関のご判断の下で、本会推奨の関連書類を下記の要領でご使用いただきますようお願いいたします。

届出要領 診療報酬算定を希望する医療機関においては、下記の手順で届出をお願い致します。
1)回復期病院から急性期病院への書類送付    
   資料3(平成20年度特掲診療料の施設基準に係る届出書)の第1ページに記入捺印し、すべての協議会加盟急性期病院担当者(資料4参照)に早急に(できるだけ4月8日まで)にお送り下さい

2)急性期病院の社会保険事務局への届け出
 -1 特掲診療料の施設基準に係る届出書(資料3:届出書別添2)
 -2 添付「地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出書添付書類(様式12)、資料3の最後にあります」。ただし(2)脳卒中の連携保険医療機関および合同委員会の欄には、「様式12別添に記載」とし、資料4(神戸広域脳卒中地域連携協議会への参加病院一覧)をご利用いただけます。
 -3 添付「神戸広域脳卒中地域連携協議会策定地域連携計画書(様式12-2、資料5)」をご利用下さい
 -4 回復期病院から送付される特掲診療料届出書(様式12に記載する医療機関の分が必要)  
  を揃えて、届け出て下さい

3.診療報酬加算に関する「日常生活機能評価」に関して  
 今回の脳卒中に関する地域連携の診療報酬算定に際しては、「地域連携診療計画書」の中で“日常生活機能評価”の総得点を急性期病院の退院時、回復期病院の入院時、退院時にそれぞれ記入することが義務づけられています。
 これまで本会が使用してきた計画書(2008.3.11版ver1.1)では、該当する欄に“日常生活機能評価(看護必要度B)”と記載しておりますが、実は「日常生活機能評価」と「看護必要度B」は異なるスケールであることが判明いたしました。そこで2008.4.1 版ver1.2(資料5)では、“日常生活機能評価”に変更しております。地域連携診療計画の診療報酬加算を請求される場合は、日常生活機能評価マニュアル(資料6)を参考に、日常生活機能のスコアリングを必ず行い、計画書に記載する必要がありますのでご注意下さい。

資料1 兵庫県保健医療計画(抜粋;脳血管疾患対策)
資料2 診療報酬改定の骨子(抜粋:脳卒中対策―地域連携診療計画)
資料3 平成20年度特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)
    附)地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料の施設基準に係る届出書添付書類(様式12)     
    附)地域連携計画書(様式例)(様式12の2参考)
資料4 神戸広域脳卒中地域連携協議会への参加病院一覧(様式12別添、pdfword で提供

資料5 神戸広域脳卒中地域連携協議会策定地域連携計画書(様式12-2として使用、pdfExcelで提供)
資料6 日常生活機能評価マニュアル


 

 

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